今回は、
1-(2)新入社員・中途社員からの取得
1-(3)出生者の個人番号の取得
9.10.個人番号、氏名が変更された場合
11.退職した場合
について解説します
1-(2)新入社員・中途社員からの取得
あまり、難しいところはありません
採用内定にあたり各種書類提出を求めると思いますが、合わせて、役職員への場合と同様
□マイナンバー制度導入に伴う個人番号のお願い
□本人・扶養家族個人番号一覧表
を配布して提出を求めます
提出書類は、封緘による郵送での提出の方法も考えられますが、ここでは本人が直接持ち込むことにより本院確認もしたいため持参による方法としています
これ以降は、役職員への場合と同様のフロー(A)へ移ります
1-(3)出生者の個人番号の取得
も、同様のフローです
出生時の各種届け出の際に、個人番号の提供を求めます
9.10.個人番号、氏名が変更された場合
個人番号漏えいなどによる個人番号の変更、結婚等による氏名変更の場合のフローです
□本人・扶養家族個人番号一覧表
により変更後の届け出をしてもらいます
本人・扶養家族個人番号一覧表は、役職員・扶養家族個人番号ファイルのものと差し替えし、古い用紙はシュレッダー破棄します(※フローにはありませんが破棄します)
次に、運用状況記録(B)の手順で変更したことの記録を行います
11.退職した場合
は、確実に個人番号情報を破棄します
破棄後は、運用状況記録(B)の手順で破棄したことを記録します
ようやく役職員の個人番号の取得事務フロー図の解説が終わりました。
次回は、法定調書・申請書・届出書等の作成フロー図を解説します